身体障害者等に係る自動車税の減免制度について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、
これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、
これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により自動車取得税・自動車税の減免を受けることができます。

対象となる自動車

<身体などに障害がある方又はその方と生計を一にする方が自動車を運転する場合>

●交付手帳区分:身体障害者手帳または戦傷病者手帳
自動車の所有者:障害のある方本人
自動車を運転する方:障害のある方本人
用途:特に問いません

●交付手帳区分:身体障害者手帳または戦傷病者手帳(重度の障害の場合)
自動車の所有者:障害のある方本人または生計を一にする方
自動車を運転する方:生計を一にする方
用途:もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用

●交付手帳区分:療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳
自動車の所有者:障害のある方本人または生計を一にする方
自動車を運転する方:生計を一にする方
用途:もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用

<常時介護者が自動車を運転する場合>

●交付手帳区分:身体障害者手帳または戦傷病者手帳(重度の障害の場合)
自動車の所有者:障害のある方本人
用途:もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用

●交付手帳区分:療育手帳(愛護)手帳・精神障害者保健福祉手帳
自動車の所有者:障害のある方本人
用途:もっぱら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用

※「生計を一にする方」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方と継続的に日常生活の資を共通にしている親族などの方をいいます。

※「常時介護者」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方のみで構成される世帯のうちの、一定の障害の程度以上にある方を常時介護する方として地域県民局長、青森市保健所長、福祉事務所長、町村の長又は県の健康福祉政策課長の証明を受けた方をいいます。

対象となる障害の範囲

<身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方ご本人が自動車を運転する場合>

・視覚障害(1~4級・特別項症、第1項症~第4項症)
・聴覚言語(2級~4級・特別項症、第1項症~第4項症)
・平衡機能障害(3級、5級・特別項症、第1項症~第4項症)
・音声機能障害(※3級 こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。・特別項症、第1項症、第2項症)
・上肢不自由(1級、※2級 障害の程度が2級の1または2級の2に該当する場合に限る。・特別項症、第1項症~第4項症)
・下肢不自由(1級~6級・特別項症、第1項症~第6項症、第1款症~第3款症)
・体幹不自由(1級~3級、5級・特別項症、第1項症~第6項症、第1款症~第3款症)
・乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害(1級、2級 ※乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害については、1上肢のみに機能障害がある場合は対象となりません。)
・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害(1級~6級)
・心臓機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・じん臓機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・呼吸器機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・ぼうこう機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・直腸機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・小腸機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害(1級~4級)
・肝臓機能障害(1級~4級・特別項症、第1項症~第5項症)

<身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方と生計を一にする方又は常時介護者が自動車を運転する場合>

・視覚障害(1級~4級・特別項症、第1項症~第4項症)
・視覚障害(2級、3級・特別項症、第1項症~第4項症)
・平衡機能障害(3級・特別項症、第1項症~第4項症)
・上肢不自由(1級、※2級 障害の程度が2級の1又は2級の2に該当する場合に限り、対象となります。・特別項症、第1項症~第3項症)
・下肢不自由(1級~※3級 3級の1に該当する場合に限り、対象となります。・特別項症、第1項症~第3項症)
・体幹不自由(1級~3級・特別項症、第1項症~第4項症)
・乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害(1級、2級 ※1上肢のみに機能障害がある場合は、対象となりません。)
・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害(1級~※3級 1下肢のみに障害がある場合は、対象となりません。)
・心臓機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・じん臓機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・呼吸器機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・ぼうこう機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・直腸機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・小腸機能障害(1級、3級、4級・特別項症、第1項症~第5項症)
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害(1級~4級)
・肝臓機能障害(1級~4級・特別項症、第1項症~第5項症)

<療育(愛護)手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方と生計を一にする方又は常時介護者が自動車を運転する場合>

●区分:療育(愛護)手帳の交付を受けている方
障害の程度:障害の程度が「A」の方。

●区分:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害の程度:障害の程度が1級であり、かつ、次のいずれかに該当する方。
1.通院医療費受給者番号が記載されている手帳を有する方
2.1以外の方で、精神通院医療を受けていることについて通院している医療機関から証明を受けた方

減免の申請手続(申請に必要な書類等、時期について)

ホームページ記載の「減免の申請手続~初めて申請する方~」
「減免の申請手続~引き続き減免を受けようとする方~」をご覧下さい。

参照:「自動車取得税・自動車税の減免制度」(青森県庁ウェブサイト)
(https://www.pref.aomori.lg.jp/)