平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。

 現在まで、「身体障害者」「知的障害者」である方が法定雇用率にカウントされていましたが、
 改正後は、「身体障害者」「知的障害者及び精神障害者」である方がカウントされます。

法定雇用率
 <現行>
 民間企業 2.0%
 国、地方公共団体等 2.3%
 都道府県等の教育委員会 2.2%

 <平成30年4月1日以降>
 民間企業 2.2%
 国、地方公共団体等 2.5%
 都道府県等の教育委員会 2.4%

 そして、平成30年4月から3年を経過する日より前に民間企業の法定雇用率
 2.3%になります。
 (平成33年4月までには、更に0.1%引き上げということ。国等の機関も同様に引き上げ。)

参照:「障害者雇用率制度」(厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html)
をもとに編集して作成