○日常生活用具給付制度

障害者をお持ちの方が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために
必要な機器の購入を公費で助成する制度です。
利用する各種の用具や機器は、概して特殊なゆえに高額になるため、
それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が
大きく左右される障害者に対して、各市区町村の決定で支給するものです。

日常生活用具給付制度の対象者は日常生活用具を必要とする
障害者、障害児、難病患者等。(※難病患者等については政令に定める疾病に限ります。)

種目は、
1.介護・訓練支援用具
2.自立生活支援用具
3.在宅療養等支援用具
4.情報・意思疎通支援用具
5.排泄管理支援用具
6.居住生活動作補助用具(住宅改修費)

用具の要件
▽障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
▽障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、
かつ、社会参加を促進すると認められるもの。
▽用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、
日常生活品として一般に普及していないもの。

用具の用途及び形状
▽介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、その他の障害者等の身体介護を
支援する用具並びに障害児が訓練に用いるイス等のうち、
障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの。
▽自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置、その他の
障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、
障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
▽在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、
障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
▽情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭、その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、
障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
▽排泄管理支援用具
ストーマ装具、その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、
障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
▽居宅生活動作補助用具
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

出典:「日常生活用具給付等事業の概要」(厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html)
(平成29年3月30日に利用)