平成28年4月から改正・施行された障害者雇用促進法。
改正前と比べ、どのように変わったのでしょうか。

大きく変わったことは具体的に、平成28年4月からは
障害者の雇用についての差別禁止、就業上必要な改善(環境・通院や体調に配慮等)
そして平成30年4月からは精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることです。

1.障害者の権利に関する条約の批准(ひじゅん)に向けた対応
(1)障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

【差別の主な具体例】
●募集・採用の機会
・身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否することなど
●賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など
・賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
・研修、現場実習をうけさせないこと
・食堂や休憩室の利用を認めないなど

(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

【合理的配慮の主な具体例】
●募集・採用の配慮
・問題用紙を点訳、音訳すること、試験などで拡大読書器を利用できるようにすること、試験の回答時間を延長すること、回答方法を工夫することなど
●施設の整備、援助を行う者の配置など
・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・文字だけでなく口頭での説明を行うこと、口頭だけでなくわかりやすい文書、絵図を用いて説明すること、筆談ができるようにすること
・手話通訳者、要約筆記者を配置、派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
・通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更することなど

→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す。

(3)苦情処理・紛争解決援助
1.事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
2.(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。
ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う
法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

法定雇用率は原則5年ごとに見直されます。
なので施行後5年間(平成30年4月1日~平成35年3月31日まで)猶予期間とし、精神障害者の
追加に係る法定雇用率の引き上げ分は計算式どおりに引き上げないことも可能ということです。

3.その他
障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

「障害者雇用促進法の改正の概要」(厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121387.pdf)を編集して作成。